労働保険事務組合について |
1人でも労働者を雇用した場合には就業中のもしもに備えるため、必ず「労災保険」への加入が求められています。
ですが、この場合加入できるのは「従業員」のみとなります。
雇用する、あなたも守るための「労働保険事務組合」をぜひご利用ください。
■労働保険事務組合は誰でも加入できるの?
・次の条件にかなう事業主(常時使用する労働者数が基準)
金融・保険・不動産・小売業の場合50人以下
卸売業・サービス業の場合は100人以下
その他の事業の場合は300人以下
■加入するメリットは?
・社員を雇ったとき、退職した時の届出手続き等を代行
・保険料の金額にかかわらず、3回の分割納付が可能
・事業主特別加入制度によって、事業主のもしもを補償
※事業主とは、社長・家族従事者・法人の役員等
■加入のご案内はこちら
■お気軽にお問合せ下さい
公益社団法人 大阪労働基準連合会
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