労働保険事務組合のご案内 |
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労働保険の手続き、まとめてお任せください
労働保険(労災保険・雇用保険)に関する複雑な手続きを、事業主の皆様に代わってサポートいたします。
事務負担を軽減し、本来の業務に専念できる環境づくりをお手伝いします。
■労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険に関する各種手続きを行うことについて、厚生労働省の認可を受けた団体です。
中小事業主の皆様に代わり、労働保険の成立手続、年度更新、各種届出などを適正かつ円滑に行います。
■労働保険事務組合は誰でも加入できるの?
主に、常時使用する労働者数が一定規模以下の中小事業主の方が対象となります。
業種により基準は異なりますが、小売業・サービス業・卸売業・製造業など、幅広い業種でご利用いただけます。
加入の可否については、次の通り事業内容や従業員数を確認のうえ、お申込みください。
・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・ その他の事業にあっては300人以下
■委託できる事務の範囲は?
複雑な行政手続きを、専門的にサポートいたします。
主に次のような労働保険に関する事務を委託できます。
レ 労働保険の成立・廃止手続き
レ 概算保険料・確定保険料の申告(年度更新)
レ 雇用保険の資格取得・喪失届
レ そのた労働保険の各種変更届
レ 労災保険の特別加入に関する届出
レ 労働保険料の申告・納付事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
■加入するメリットは?
①事務負担の大幅な軽減
法改正への対応や申告期限の管理を含め、専門的な手続きを安心して任せることができます。
②労働保険料の分割納付が可能
一定の条件のもと、労働保険料を年3回に分けて納付することができます。
③事業主も労災保険に加入できる
通常は対象外となる事業主や役員も、「特別加入制度」を利用することで補償を受けることが可能になります。
■特別加入制度とは?
通常、事業主や役員は労災保険の対象となりません。
しかし、労働保険事務組合に事務を委託することで、一定の要件のもと「中小事業主等の特別加入制度」を利用することができます。
これにより、業務中や通勤途中の災害について、労災保険による補償を受けることが可能となります。
■事務手数料は?
事務手数料は、事業場の規模や委託内容に応じて決定されます。
詳細につきましては、事業内容や従業員数をお伺いしたうえで、個別にご案内いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
■加入のご案内はこちら
■社会保険労務士の皆様へ(労働保険事務組合事業の勧誘員の募集について)
■労働保険事務組合委託事業場の皆様へ
お問い合わせはこちら
労働保険の手続きでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
公益社団法人 大阪労働基準連合会
労働保険事務組合担当まで (06-6942-7404)

